第一款 通則(第23条―第37条)/河川法
(昭和三十九年七月十日法律第167号)
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最終改正:平成一四年三月三〇日法律第4号
第一款 通則
(流水の占用の許可)
第23条
河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
(土地の占用の許可)
第24条
河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
(土石等の採取の許可)
第25条
河川区域内の土地において土石(砂を含む。以下同じ。)を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採取しようとする者も、同様とする。
(工作物の新築等の許可)
第26条
河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。
2
高規格堤防特別区域内の土地においては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。
一
基礎ぐいその他の高規格堤防の水の浸透に対する機能を減殺するおそれのないものとして政令で定める工作物の新築又は改築
二
前号の工作物並びに用排水路その他の通水施設及び池その他の貯水施設で漏水のおそれのあるもの以外の工作物の地上又は地表から政令で定める深さ以内の地下における新築又は改築
三
工作物の地上における除却又は工作物の地表から前号の政令で定める深さ以内の地下における除却で当該工作物が設けられていた土地を直ちに埋め戻すもの
3
河川管理者は、高規格堤防特別区域内の土地における工作物の新築、改築又は除却について第1項の許可の申請又は第95条の規定による協議があつた場合において、その申請又は協議に係る工作物の新築、改築又は除却が高規格堤防としての効用を確保する上で支障を及ぼすおそれのあるものでない限り、これを許可し、又はその協議を成立させなければならない。
4
第1項前段の規定は、樹林帯区域内の土地における工作物の新築、改築及び除却については、適用しない。ただし、当該工作物の新築又は改築が、隣接する河川管理施設(樹林帯を除く。)を保全するため特に必要であるとして河川管理者が指定した樹林帯区域(次項及び次条第3項において「特定樹林帯区域」という。)内の土地においてされるものであるときは、この限りでない。
5
河川管理者は、特定樹林帯区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
(土地の掘削等の許可)
第27条
河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽易な行為については、この限りでない。
2
高規格堤防特別区域内の土地においては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。
一
前条第2項第1号の行為のためにする土地の掘削又は地表から政令で定める深さ以内の土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの
二
盛土
三
土地の掘削、盛土及び切土以外の土地の形状を変更する行為
四
竹木の栽植又は伐採
3
樹林帯区域内の土地においては、第1項の規定にかかわらず、次の各号(特定樹林帯区域内の土地にあつては、第2号及び第3号)に掲げる行為については、同項の許可を要しない。
一
工作物の新築若しくは改築のためにする土地の掘削又は工作物の除却のためにする土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの
二
竹木の栽植
三
通常の管理行為で政令で定めるもの
4
河川管理者は、河川区域内の土地における土地の掘削、盛土又は切土により河川管理施設又は前条第1項の許可を受けて設置された工作物が損傷し、河川管理上著しい支障が生ずると認められる場合においては、当該河川管理施設又は当該工作物の存する敷地を含む一定の河川区域内の土地については、第1項の許可をし、又は第95条の規定による協議に応じてはならない。
5
河川管理者は、前項の区域については、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。
6
前条第3項の規定は、高規格堤防特別区域内の土地における土地の掘削又は切土について第1項の許可の申請又は第95条の規定による協議があつた場合に準用する。
(竹木の流送等の禁止、制限又は許可)
第28条
河川における竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航については、一級河川にあつては政令で、二級河川にあつては都道府県の条例で、河川管理上必要な範囲内において、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。
(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許可)
第29条
第23条から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。
2
二級河川については、前項に規定する行為で政令で定めるものについて、都道府県の条例で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。
(許可工作物の使用制限)
第30条
第26条第1項の許可を受けてダムその他の政令で定める工作物を新築し、又は改築する者は、当該工事について河川管理者の完成検査を受け、これに合格した後でなければ、当該工作物を使用してはならない。
2
前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、同項に規定する者は、当該工作物の工事の完成前においても、河川管理者の承認を受けて、当該工作物の一部を使用することができる。
(原状回復命令等)
第31条
第26条第1項の許可を受けて工作物を設置している者は、当該工作物の用途を廃止したときは、速やかに、その旨を河川管理者に届け出なければならない。
2
河川管理者は、前項の届出があつた場合において、河川管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、河川を原状に回復し、その他河川管理上必要な措置をとることを命ずることができる。
(流水占用料等の徴収等)
第32条
都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する河川について第23条から第25条までの許可を受けた者から、流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収することができる。
2
流水占用料等の額の基準及びその徴収に関して必要な事項は、政令で定める。
3
流水占用料等は、当該都道府県の収入とする。
4
国土交通大臣又は指定都市の長は、第23条から第25条までの許可をしたときは、速やかに、当該許可に係る事項を当該許可に係る河川の存する都道府県を統括する都道府県知事に通知しなければならない。当該許可について第75条の規定による処分をしたときも、同様とする。
(許可に基づく地位の承継)
第33条
相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第23条から第27条までの許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、第23条から第25条までの許可に基づく権利を承継し、又は第26条第1項若しくは第27条第1項の許可に係る工作物、土地若しくは竹木若しくは当該許可に係る工作物の新築等若しくは竹木の栽植等をすべき土地(以下この条において「許可に係る工作物等」という。)を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していたこれらの規定による許可に基づく地位を承継する。
2
第26条第1項又は第27条第1項の許可を受けた者からその許可に係る工作物等を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては、同様とする。
3
前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、河川管理者にその旨を届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第34条
第23条から第25条までの許可に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。
2
前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(関係行政機関の長との協議)
第35条
国土交通大臣は、水利使用(流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。)に関し、第23条、第24条若しくは第26条第1項の許可又は前条第1項の承認の申請があつた場合において、その申請に対する処分をしようとするときは、その処分が政令で定める流水の占用に係るものである場合を除き、関係行政機関の長に協議しなければならない。これらの規定による許可に関し第75条の規定による処分をしようとするとき、又は都道府県知事が第79条第2項第4号の同意の申請をした場合においてその申請に対する処分をしようとするときも、同様とする。
2
国土交通大臣は、第27条第1項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為により著しい影響を受ける事業があるときは、当該事業を主管する行政機関の長に協議しなければならない。
(関係地方公共団体の長の意見の聴取)
第36条
国土交通大臣は、水利使用に関し、第23条、第24条若しくは第26条第1項の許可又は第34条第1項の承認の申請があつた場合において、その申請に対する処分をしようとするときは、その処分が前条第1項の政令で定める流水の占用に係るものである場合を除き、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。これらの規定による許可に関し第75条の規定による処分をしようとするときも、同様とする。
2
都道府県知事は、二級河川について、水利使用で政令で定めるものに関し、第23条又は第26条第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3
指定都市の長は、水利使用に関し、第9条第5項の規定により行うものとされた一級河川の管理で政令で定めるものを行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4
指定都市の長は、二級河川について、水利使用で政令で定めるものに関し、第23条又は第26条第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
5
国土交通大臣は、第27条第1項の許可をしようとする場合において、当該許可が政令で定める行為に係るものであるときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
(河川管理者の工作物に関する工事の施行)
第37条
河川管理者は、第26条第1項の許可を受けた者の委託があつた場合においては、同項の許可に係る工作物に関する工事を自ら行うことができる。
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