第7章 罰則(第102条―第109条)/河川法
(昭和三十九年七月十日法律第167号)
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最終改正:平成一四年三月三〇日法律第4号
第7章 罰則
第102条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第23条の規定に違反して、河川の流水を占用した者
二
第26条第1項の規定に違反して、工作物の新築、改築又は除却をした者
三
第27条第1項の規定に違反して、土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の栽植若しくは伐採をした者
第103条
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第22条の2第4項の規定に違反して、原状回復措置等を拒み、又は妨げた者
二
第30条第1項の規定に違反して、工作物を使用した者
三
第89条第7項の規定に違反して、土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者
第104条
次の各号の一に該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一
第55条第1項の規定に違反して、河川保全区域内において同項各号の一に該当する行為をした者
二
第58条の4第1項の規定に違反して、河川保全立体区域内において同項各号の一に該当する行為をした者
第105条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第44条第1項の規定による指示に従わなかつた者
二
第47条第1項前段に規定する操作規程の承認を受けないで、ダムを流水の貯留又は取水の用に供した者
三
第47条第3項の規定に違反して、ダムを操作した者
四
詐欺その他不正な手段により、第23条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項又は第58条の4第1項の許可を受けた者
五
詐欺その他不正な手段により、第30条第1項の規定による検査に合格して、工作物を使用した者
第106条
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第49条の規定に違反して、記録を作成せず、又は記録の提出を拒み、若しくは虚偽の記録を提出した者
二
第50条第1項に規定する管理主任技術者を置かないで、ダムを流水の貯留又は取水の用に供した者
三
第58条の規定により河川区域内の土地とみなされる河川予定地内の土地又は第58条の7の規定により河川立体区域内の地下若しくは空間とみなされる河川予定立体区域内の地下若しくは空間において、第26条第1項の規定に違反して、工作物の新築、改築又は除却をした者
四
前号に規定する河川予定地内の土地又は同号に規定する河川予定立体区域内の地下若しくは空間において、第27条第1項の規定に違反して、土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の栽植若しくは伐採をした者
五
第3号に規定する河川予定地内の土地又は同号に規定する河川予定立体区域内の地下若しくは空間において新築し、又は改築した工作物を、第30条第1項の規定に違反して、使用した者
六
第78条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、若しくは妨げた者
第107条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第102条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第108条
第33条第3項(第55条第2項、第57条第3項、第58条の4第2項及び第58条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。
第109条
第28条又は第29条第1項若しくは第2項の規定に基づく政令又は都道府県若しくは指定都市の条例には、必要な罰則を設けることができる。
2
前項の罰則は、政令にあつては六月以下の懲役、三十万円以下の罰金、拘留又は科料、条例にあつては三月以下の懲役、二十万円以下の罰金、拘留又は科料とする。
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