第6章 雑則(第87条―第101条)/河川法


(昭和三十九年七月十日法律第167号)

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最終改正:平成一四年三月三〇日法律第4号


   第6章 雑則

(経過措置)
第87条  一級河川、二級河川、河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域又は河川予定立体区域の指定の際現に権原に基づき、この法律の規定により許可を要する行為を行つている者又はこの法律の規定によりその設置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同様の条件により、当該行為又は工作物の設置についてこの法律の規定による許可を受けたものとみなす。第25条、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項の政令又はこれを改廃する政令の施行の際現に権原に基づき、当該政令の施行に伴い新たに許可を要することとなる行為を行い、又は工作物を設置している者についても、同様とする。

(許可を受けたものとみなされる者の届出)
第88条  前条に規定する指定があつた場合においては、同条の規定により、第23条から第27条までの許可を受けたものとみなされる者で政令で定めるものは、河川管理者に対し、政令で定めるところにより、必要な事項を届け出なければならない。

(調査、工事等のための立入り等)
第89条  国土交通大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、一級河川、二級河川、河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域若しくは河川予定立体区域の指定のための調査又は河川工事、河川の維持その他河川の管理を行うためやむを得ない必要がある場合においては、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。
 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。
 第1項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
 日出前及び日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
 第1項の規定により土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
 第1項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとする場合においては、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見をきかなければならない。
 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。
 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項の規定による処分により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
 第22条第4項及び第5項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

(許可等の条件)
第90条  河川管理者は、この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可又は承認には、必要な条件を付することができる。
 前項の条件は、適正な河川の管理を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可又は承認を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

(廃川敷地等の管理)
第91条  河川区域の変更又は廃止があつた場合においては、従前の河川区域内の土地又は当該区域内の河川管理施設であつて河川管理施設として管理する必要がなくなつたもの(国有であるものに限る。以下「廃川敷地等」という。)は、従前当該河川を管理していた者が一年をこえない範囲内において政令で定める期間、管理しなければならない。
 廃川敷地等は、土地収用法第106条の規定の適用については、前項の期間内においては、廃川敷地等とならないものとみなす。

(廃川敷地等の交換)
第92条  前条第1項の規定により廃川敷地等を管理する者は、同項の期間内において、政令で定めるところにより、当該廃川敷地等と新たに河川区域となる土地とを交換することができる。

(二級河川に係る廃川敷地等の譲与)
第93条  国土交通大臣は、二級河川に係る廃川敷地等で前条の規定による交換が行なわれなかつたものについては、財務大臣も協議の上、国有財産として存置する必要があるものを除き、第91条第1項の期間満了後、その区域内に当該廃川敷地等が存する都道府県にこれを譲与することができる。
 前項の場合において、土地収用法第106条又は民法(明治二十九年法律第89号)第579条の規定による買受け又は買戻しの相手方は、譲与を受けた都道府県とする。

(廃川敷地等に関する費用等)
第94条  第91条第1項の期間内における廃川敷地等の管理又は第92条の規定による廃川敷地等の交換に要する費用は、廃川敷地等となる前の当該河川が一級河川(指定区間内を除く。)であるときは国、二級河川又は指定区間内の一級河川であるときは当該河川の存する都道府県の負担とし、廃川敷地等の管理に伴う収益は、その管理の費用を負担する者の収入とする。

(河川の使用等に関する国の特例)
第95条  国が行う事業についての第20条、第23条から第27条まで、第30条第2項、第34条第1項、第47条第1項、第53条の2第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第58条の6第1項の規定の適用については、国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可又は承認があつたものとみなす。

(道の特例)
第96条  道の区域内の河川については、この法律の規定にかかわらず、河川の管理に要する費用の負担、河川管理者の権限、流水占用料等の帰属その他の事項につき、政令で特別の定めをすることができる。

(不服申立て)
第97条  第22条第1項又は第2項の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
 第17条第1項の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が河川管理者に代わつてした処分に不服がある者は、他の工作物の管理者が国若しくは国の機関又は都道府県であるときは国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して、その他の者であるときは都道府県知事に対して審査請求をすることができる。この場合において、都道府県、市町村その他の公共団体である他の工作物の管理者がした処分については、異議申立てをすることもできる。
 次に掲げる処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業又は採石業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。この場合には、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 第24条から第27条まで、第29条、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項の規定による許可又はこれらの規定による許可を与えないこと。
 前号に規定する処分に関する第75条の規定による処分
 行政不服審査法第18条の規定は、前項各号の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。

(権限の委任)
第98条  この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

(地方公共団体への委託)
第99条  河川管理者は、特に必要があると認めるときは、政令で定める河川管理施設の維持又は操作その他これに類する河川の管理に属する事項を関係地方公共団体に委託することができる。

(この法律の規定を準用する河川)
第100条  一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長が指定したもの(以下「準用河川」という。)については、この法律中二級河川に関する規定(政令で定める規定を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「都道府県」とあるのは「市町村」と、「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
 前項に規定するもののほか、この法律の規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

(一級河川、二級河川又は準用河川の指定に係る無償貸付け等)
第100条の2  一級河川又は二級河川の指定があつた場合において、市町村が所有する当該一級河川又は二級河川の用に供される土地(一級河川、二級河川及び準用河川以外の河川(以下「普通河川」という。)の用に供するため第3項又は国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により市町村に譲与されたものに限る。)は、当該土地が当該一級河川又は二級河川の用に供されている間、国に無償で貸し付けられたものとみなす。
 準用河川の指定があつた場合において、国が所有する当該準用河川の用に供される土地は、国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第21条及び第22条の規定にかかわらず、当該土地が当該準用河川の用に供されている間、当該準用河川を管理する市町村長の統轄する市町村に無償で貸し付けられたものとみなす。
 国土交通大臣は、一級河川、二級河川又は準用河川の指定が廃止された場合において、市町村が当該一級河川、二級河川又は準用河川の用に供されていた国の所有する土地を引き続き普通河川の用に供しようとするときは、当該土地について、国有財産法第28条の規定にかかわらず、当該普通河川を管理する市町村長の統轄する市町村に譲与することができる。

(事務の区分)
第100条の3  この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(次項において単に「第1号法定受託事務」という。)とする。
 第5条第1項から第4項まで及び第6項、第6条第1項第3号及び第2項から第6項まで、第10条第1項及び第2項、同条第3項において読み替えて準用する第9条第3項(都道府県知事が行う事務に係る部分に限る。)及び第4項、第11条、第12条第1項、第14条、第15条、第16条第1項、同条第4項及び第5項(同条第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第16条の2第1項、同条第3項から第6項まで(同条第7項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第16条の3第1項、第17条から第20条まで、第21条第1項、第3項及び第4項、第22条第1項から第3項まで及び第6項、同条第4項及び第5項(第22条の2第6項、第57条第3項、第58条の6第3項、第76条第2項及び第89条第9項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第22条の2第1項から第3項まで及び第5項、第23条から第25条まで、第26条第1項、第4項及び第5項、第27条第1項及び第5項、 第28条から第30条まで、第31条第2項、第32条第4項、第34条第1項、第36条第2項及び第4項、第37条、第38条、第42条第2項から第4項まで、第43条第1項、第44条第1項、第47条第1項、第2項及び第4項、第52条、第53条第3項、第53条の2第1項及び第3項、第54条第1項及び第4項、第55条第1項、第56条第1項及び第3項、第57条第1項及び第2項、第58条の2、第58条の3第1項及び第4項、第58条の4第1項、第58条の5第1項及び第3項、第58条の6第1項及び第2項、第66条、第67条、第68条第2項、第70条第1項、第70条の2第1項及び第2項、第74条第1項から第3項まで及び第5項、第75条第1項から第7項まで、第76条第1項及び第3項、第77条第1項(河川監理員を命ずる事務に係る部分を除く。)、第78条第1項、第89条第1項から第3項まで、第6項及び第8項、第91条第1項、第92条並びに第95条の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
 第32条第4項及び第36条第3項の規定により、指定区間内の一級河川に関して指定都市が処理することとされている事務
 第16条の3の規定により、市町村が処理することとされている事務
 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、指定区間内の一級河川及び二級河川の管理に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。

(政令への委任)
第101条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

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