第5章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県河川審議会(第80条―第86条)/河川法
(昭和三十九年七月十日法律第167号)
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最終改正:平成一四年三月三〇日法律第4号
第5章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県河川審議会
(社会資本整備審議会の調査審議等)
第80条
社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、河川に関する重要事項を調査審議する。
2
社会資本整備審議会は、前項に規定する事項について関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
第81条
削除
第82条
削除
第83条
削除
第84条
削除
第85条
削除
(都道府県河川審議会)
第86条
都道府県知事の諮問に応じて、二級河川に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に条例で、都道府県河川審議会を置くことができる。
2
都道府県河川審議会に関し必要な事項は、条例で定める。
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第5章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県河川審議会(第80条―第86条)/河川法