第5章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県河川審議会(第80条―第86条)/河川法


(昭和三十九年七月十日法律第167号)

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最終改正:平成一四年三月三〇日法律第4号


   第5章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県河川審議会

(社会資本整備審議会の調査審議等)
第80条  社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、河川に関する重要事項を調査審議する。
 社会資本整備審議会は、前項に規定する事項について関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

第81条  削除

第82条  削除

第83条  削除

第84条  削除

第85条  削除

(都道府県河川審議会)
第86条  都道府県知事の諮問に応じて、二級河川に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に条例で、都道府県河川審議会を置くことができる。
 都道府県河川審議会に関し必要な事項は、条例で定める。

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第5章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県河川審議会(第80条―第86条)/河川法