第5節 河川予定地(第56条―第58条)/河川法


(昭和三十九年七月十日法律第167号)

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最終改正:平成一四年三月三〇日法律第4号


    第5節 河川予定地

(河川予定地)
第56条  河川管理者は、河川工事を施行するため必要があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川区域(第58条の2第1項の規定により指定するものを除く。)内の土地となるべき土地を河川予定地として指定することができる。
 河川予定地の指定は、当該河川工事を施行することが当該工事の実施の計画からみて確実となつた日以後でなければ、してはならない。
 河川管理者は、河川予定地を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

(河川予定地における行為の制限)
第57条  河川予定地において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
 工作物の新築又は改築
 河川管理者は、前項の規定による制限により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
 第22条第4項及び第5項の規定は前項の規定による損失の補償について、第33条の規定は相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第1項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地若しくは工作物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地(以下この項において「許可に係る土地等」という。)を承継する法人に限る。)、同項の許可を受けた者からその許可に係る土地等を譲り受けた者及び同項の許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について、準用する。

(河川管理者が権原を取得した河川予定地)
第58条  河川管理者が河川予定地内の土地について権原を取得した後においては、当該土地の区域が河川区域となる前においても、この法律の適用については、その土地は、河川区域内の土地とみなす。ただし、罰則の適用については、特にその旨の定めがある場合に限る。

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